Akita International University

税制上の優遇措置

この寄附金は所得税法第78条第2項第2号及び法人税法第37条第3項第2号の規定による指定寄附金に該当します。

【個人の場合】
〇所得税の優遇措置 
 寄附金控除の対象となる指定寄附金に該当し、確定申告によって寄附金控除が受けられます。
寄付金控除額=寄附金合計-2,000円
※控除の対象となる寄附金額は、総所得金額の40%が上限です。
〇個人住民税(県民税・市町村民税)の寄附金税額控除
 「所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち、都道府県・市町村が条例により指定した寄附金(条例指定寄付金)については、個人住民税の寄附金控除(税額控除)の対象となります。
※本学は秋田県県税条例で指定する団体となっております。
※寄附された翌年の1月1日現在、秋田県に住所を有する方は、寄附された翌年の個人住民税から控除を受けることができます。
※市町村民税に関し、詳しくは、お住まいの市町村の市町村民税担当窓口にお問合せください。

【法人の場合】
指定寄附金として取り扱われますので、全額「損金」に算入されます。